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2度目のワーキングホリデービザ申請

 2度目のワーキングホリデービザを申請希望される方々は、最初のワーキングホリデービザにて滞在中にオーストラリア指定地域内にて3ヶ月以上の期間を季節労働等に従事する事が条件となりますので、その証明が必要です。



 2回目のワーキングホリデービザ:


  ■申請条件

一般条件
 ・ビザ申請日・発給日はオーストラリア国内または国外にて以下の条件で可能。
  ・オーストラリア国内で申請する場合は発給日もオーストラリア国内に居住している。
  オーストラリア国外で申請する場合は発給日もオーストラリア国外に居住している。
  1回目のワーキングホリデービザでオーストラリア指定地域内にて季節労働に従事した実績を保有。
  申請日に18歳以上30歳以下。
  オーストラリア国外でビザ申請した場合、オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思を持たない。
  扶養する子供を持たない。
  オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持している。

健康診断
すべての申請者は健康上の基準を満たす必要があり、状況に応じて健康診断が必要となります。
健康診断はビザ審査が判断される以前に受診しなくてはなりません。
健康診断費は申請料金とは別途。

注:
オーストラリア国外でビザ申請した場合、
Form1163i内の heading 'Stay of greater than 3 months, up to and including 12 months'.が該当します。
オーストラリア国内でビザ申請した場合、
'Stay of greater than 12 months'.に該当します。

人物審査
ビザを発給する条件として人物審査の基準をみたしていなければなりません。

詳細: 人物審査(English)

資金証明
滞在費として十分な資金を保有していることが条件です。
原則として5000豪ドルを十分な資金とみなしています。
しかし、個々の滞在期間にもよるため、帰国や出国の為の航空券または航空券を購入する資金は用意すべきです。

場合によって、資金証明を要求されることがあります。

季節労働  Seasonal work
「季節労働」とは本質的に季節に限られた労働、あるいは農業・漁業・林業などの一次産業の従業員として行う労働のことで、以下が対象となります。

 ・農作業・畜産業
  ・農作物やきのこ類などの栽培
  ・農作物の製造や加工
  ・販売目的で畜産・酪農にかかわる飼育や加工品の製造
  ・畜産・酪農にかかわる毛刈り、食肉解体業、放牧、なめしなど
  ・原料からの乳製品製造
  ・漁業・真珠採取
  ・魚類や海産物の採取に関する作業
  ・真珠採取や真珠貝の採取あるいは養殖に関する作業
  ・樹木の剪定や伐採
  ・プランテーションや森林にて伐採目的で栽培
  ・プランテーションや森林にて伐採
  ・プランテーションや森林にて伐採された木々を製粉・加工する場所へ輸送
注:
季節労働は必ずしも有給である必要はありません。
ボランティアやWWOOF(ファームステイ)なども3 ヵ月以上の季節労働として考慮できます。

季節労働期間の計算方法
「3ヶ月」とは「3カレンダー月間」です。下記どちらでも可能です。

 ・1雇用主のもとで一定期間労働: A(3ヶ月)=3ヶ月  
  ・1雇用主または複数の雇用主のもとで各一定期間労働: A(1ヶ月)+B(2ヶ月)=3ヶ月
注:
労働はフルタイムでなければなりません。
労働日数や労働時間はその雇用主、地域、業界において一般的なフルタイムの日数・週です。

季節労働期間の証明
申請時に下記を必ずご用意下さい。

最初のワーキングホリデービザで従事した
季節労働に対する給与明細、
納税証明書(tax return, group certificate)、
雇用主からのリファレンス
等。

Form 1263 Working Holiday visa: Employment verification (52KB PDF)

このフォームには雇用主・就労期間・就労場所の詳細および雇用主からの署名が必要です。
オーストラリアの指定地域  Regional Australia
オーストラリア指定地域とは、下記郵便番号にて指定されている場所が指定地域となります。
参照: Regional Australia Postcode List

オーストラリアの指定地域において、収穫等の求人募集情報は下記サイトにてご覧頂けます
参照: オーストラリア・フルーツピッキング情報

重要: 
2度目のワーキングホリデービザ申請をする為には、この指定地域にて最低3ヶ月以上季節労働に従事した証明が必要です。
オーストラリア・フルーツピッキング情報サイトにて求人募集がある場合でも、郵便番号リストに記載がない地域も一部含まれていますから、ご注意下さい。
例えば、ハンターバレーはこの「オーストラリア指定地域」に該当しません。


申請用紙
以上の条件が揃いましたら、下記をクリックすれば申請用紙がダウンロードできます。
Form 1263
申請方法
2度目の審査は全てHobart Global Processing Centre(HGPC)で行われます。
申請はインターネット、またはHGBCに申請書(Form 1263)を提出します。
日本以外の国外申請も可能。
申請書には雇用主による就労期間・就労場所・署名などの記入欄があり、これにより証明されます。
ワーキングホリデーを既に終え、Form1263の提出が困難な人の場合は、滞在時の給与証明 ・源泉徴収票・納税申告書・雇用主による証明レターを揃えることで、再発給申請ができます。