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広告ご利用規約

第1条(契約の成立)
1.お申し込みは、広告掲載の開始を希望される日の少なくとも10営業日前までに行って頂きます。
2.コンチネンタル・アカデミック財団(以後CAF)と広告主との間に書面による事前の合意がない限り、申込書の記載内容によってここに記載されている契約条件が変更されることはありません。申込書にこのページに定める事項と異なる記載がある場合にも、このページに記載のある条件が優先して適用されるものとします。
3.広告主からの広告(以下「広告」という)のお申し込みに対して、CAFが遅滞なく承諾の意思表示をした時に広告掲載契約が成立します。ただし、CAFは、広告掲載開始日を調整する権利を留保させていただきます。

第2条(広告の入稿)
1.広告主が広告の入稿を行う場合には、CAFが指定する日時までに、CAFの指定する形式、形態で行うものとします。
2.広告主の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、CAFは広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。ただし、CAFは当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告料を広告主に対して請求することができるものとします。

第3条(広告内容の変更)
1.CAFは、広告掲載契約が成立した後も、お申し込みを受けた広告の内容、形式、もしくはデザインあるいは広告主のホームページの内容などが各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、またはCAFの定める広告掲載基準に抵触していると判断した場合、当該お申し込みにかかる広告の内容、形式、もしくはデザイン等の変更を求めることができるものとします。
2.掲載開始の前後を問わず、広告主がCAFからの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、または広告主が直ちに変更を行わない場合、CAFは、広告主に対して債務不履行責任、損害賠償責任などの一切の法的責任を負うことなく広告掲載契約を解除することができるものとします。

第4条(広告主の責務)
1.広告主は、お申し込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないことおよび記載内容にかかわる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることをCAFに対して保証するものとします。
2.第三者からCAFに対し、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任および負担において解決するものとします。

第5条(免責)
1.停電、通信回線の事故、天災などの不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット、インフラそのほかサーバーなどのシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生などCAFの責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、CAFはその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。ただし、CAF の故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、CAFが掲載を行わなかった部分については広告主の支払債務も生じないものとします。

2.広告掲載初日および広告内容の変更初日の午前0時から正午までの間は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合について、CAFは免責されるものとします。
3.広告掲載中に当該広告からのリンクがデッドリンクとなった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、CAFは当該広告掲載を停止することができるものとし、この場合CAFは広告不掲載の責を負わないものとします。
4.広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わずCAFが広告主に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は広告掲載契約に基づく広告料を上限とします。

第6条(広告料金)
広告料金はCAFが別途定める料金表の通りとします。

第7条(支払方法)
1.CAFは、広告主に対し、広告掲載契約成立後速やかに広告料金の請求書を発行するものとし、広告主は、CAFに広告を申し込んだ後7日以内に支払うものとします。ただし、広告料金の請求に当たり、CAFが別途定めた種類の広告について広告掲載が2ヵ月以上の期間に渡る場合には、1ヵ月毎に広告料金を支払うものとし、広告主は当該請求書に基づきCAFに対して毎月広告掲載開始応答日の6営業日前までに翌月分の広告料金を支払うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、CAFの審査の結果に基づき、広告主に対し広告料金の後払を認めることがあります。本条に基づいて後払を認める場合には、CAF は広告主に対してCAFの定める様式で別途後払を認める旨の通知を行います。
3.第1項および第2項の規定にかかわらず、CAFが特に必要と認めた場合には支払条件を変更することがあります。この場合、CAFは変更した支払条件を広告主に通知するものとします。

第8条(支払遅延の効果)
1.広告主が第7条に定める支払を遅滞した場合、CAFは広告掲載契約および遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に基づく広告掲載の全てを広告主による支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、広告主は当該広告掲載がなされないことについてCAFに対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。

第9条(契約の解除)
広告主が次の各号の一に該当した場合、CAFは広告主への催告そのほか何らの手続きを要することなく、本契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合、広告主に対して損害賠償の請求ができるものとします。
(1) 第7条に違反した時
(2) 本契約またはCAFとのほかの契約に違反し、CAFの催告にも拘わらず速やかにこれを履行しない時
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、または特別清算、会社整理、民事再生手続、会社更生、破産等の法的倒産手続の申立てがあった時、手形もしくは小切手を不渡りにした時、その他広告主の財政状態が悪化したとCAFが判断した時
(4) 広告主または広告主の代理人、代表者もしくは従業員などが法令に違反した場合(報道の有無を問いません)などで、広告主から委託を受けた広告掲載を継続することがCAF または広告主の利益または信用を阻害するおそれがあるとCAFが判断した時
(5) 広告主または広告主の代理人、代表者もしくは従業員などがCAF、その関連会社または広告の信用を傷つけた時、またはそのおそれがあるとCAF が判断した時
(6) 広告またはそこからリンクしたホームページの記載内容の全部または一部が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある時、またはCAFの定める広告掲載基準に抵触している時

(7) 広告の記載内容が不適切とCAFが判断した時

2.広告主が前項の各号の一に該当した場合、広告主がCAFに対して負担する一切の債務(この広告掲載契約における債務に限らない)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。
3.広告主は、広告掲載契約に定める広告料金全額を支払って、いつでも広告掲載契約を解除することができるものとします。

第10条(守秘義務)
広告主は、広告掲載あるいは広告掲載契約に関して知り得たCAFの秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。

第11条(広告掲載基準)
掲載される広告内容は、CAFに対して直接的にも間接的にも、(1)いかなる第三者の権利を侵害するものでないこと、かつ(2)連邦公正取引法(1974年)および関係各州公正取引法、著作権法およびこれらの法律に類似する法律の規定に違反するものでないことを条件とします。CAFの許可なく以上に反する広告を行った場合、CAFは事前の予告なく広告を削除できるものとします。またその場合広告料金の返済をいたしません。ご不明な点はCAFまで事前にお問い合わせください。

第11条(契約条件の変更)
CAFはいつでもこの広告掲載契約の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載を申し込まれた日(申込書記載の申込日)における契約条項が適用されるものとします